印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き
印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。
代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
登録できる方
吉見町に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力を有しない者を除く)。
(注意)成年被後見人の方は、法定代理人が同行することにより、印鑑登録の申請ができます。
印鑑登録の方法
方法 | 登録証の交付 | 手続き |
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一般的な方法 | 数日後 (即日登録はできません) |
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特例1 免許証などを利用する方法 |
即日 | 必要なもの
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特例2 保証人による方法 (注意)保証人は、吉見町に印鑑登録をしている方に限ります。 |
即日 | 必要なもの
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方法 | 登録証の交付 | 手続き |
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一般的な方法 | 数日後 (即日登録はできません) |
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登録できない印鑑の例
- 8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
- 印影が氏名もしくは氏や名を表していないもの
- 氏名以外の記載(職業・資格等)を印刻したもの
- ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
- 印鑑登録申請者の家族等が既に印鑑登録している印鑑の印影と、酷似している印鑑
- 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
- ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの
また、量産されている印鑑は適当ではありません。他にも逆彫(白抜き)の印など登録できないものもあります。
手数料
200円
引越しするとき
1 吉見町に転入する方
- 前住所地の市区町村での印鑑登録は無効になります。
- 必要な方は、改めて印鑑登録してください。
2 吉見町から転出する方
- 転出日をもって、吉見町での登録はなくなります。
- 転出日以降は、印鑑登録証を廃棄してください。
- 必要な方は、新住所地で登録の手続をしてください。
印鑑登録証・印鑑を紛失した場合など
1 印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録証を紛失した時は、すみやかに本人確認書類をお持ちになり、窓口にて印鑑登録証亡失の届出をしてください。必要な方は、再度、印鑑登録をしてください。
2 印鑑を紛失した場合
本人確認書類と印鑑登録証をお持ちになって、窓口にて印鑑登録廃止の申請をしてください。必要な方は、再度、印鑑登録をしてください。
3 登録している印鑑を変更したい場合
現在の印鑑登録について廃止申請(印鑑登録証をお持ちください。)をし、新たに印鑑登録の申請をしていただきます。印鑑登録の方法は、上記の印鑑登録方法一覧でご確認ください。
申請書等
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2023年04月01日