印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き
印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。
代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
登録できる方
吉見町に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力を有しない者を除く。)
(注意)成年被後見人の方は、法定代理人が同行することにより、印鑑登録の申請ができます。
印鑑登録の方法
| 方法 | 登録証の交付 | 手続き |
|---|---|---|
| 一般的な方法 | 数日後 (即日登録はできません) |
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| 特例1 免許証などを利用する方法 |
即日 | 必要なもの
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| 特例2 保証人による方法 (注意)保証人は、吉見町に印鑑登録をしている方に限ります。 |
即日 | 必要なもの
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| 方法 | 登録証の交付 | 手続き |
|---|---|---|
| 一般的な方法 | 数日後 (即日登録はできません) |
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登録できない印鑑の例
- 8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
- 印影が氏名もしくは氏や名を表していないもの
- 氏名以外の記載(職業・資格等)を印刻したもの
- ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
- 印鑑登録申請者の家族等が既に印鑑登録している印鑑の印影と、酷似している印鑑
- 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
- ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの
また、量産されている印鑑は適当ではありません。他にも逆彫(白抜き)の印など登録できないものもあります。
手数料
200円
引越しするとき
1 吉見町に転入する方
前住所地での印鑑登録は自動的に抹消(無効)されます。引き続き印鑑登録が必要な場合は、吉見町で改めて新規登録の手続きを行ってください。
2 吉見町から転出する方
転出予定日をもって、吉見町での印鑑登録は抹消されます。お手元の印鑑登録証は、転出日以降にご自身で廃棄してください。
なお、新住所地での登録が必要な方は、転入先の市区町村へお問い合わせください。
印鑑登録証・印鑑を紛失した場合など
1 印鑑登録証を紛失した場合
速やかに窓口で「印鑑登録証亡失届」を提出してください。
【必要な物】
本人確認書類
(注意)再度、印鑑登録を希望される場合は、新しい印鑑をご持参のうえ、新規登録手続きを行ってください。
印鑑登録の方法については、上記の印鑑登録方法一覧をご確認ください。
2 印鑑を紛失した場合
印鑑そのものを紛失した場合は、現在の登録を廃止する必要があります。窓口で「印鑑登録廃止申請」を行ってください。
【必要な物】
本人確認書類、印鑑登録証
(注意)再度、印鑑登録を希望される場合は、新しい印鑑をご持参のうえ、新規登録手続きを行ってください。
印鑑登録の方法については、上記の印鑑登録方法一覧をご確認ください。
3 登録している印鑑を変更したい場合
登録している印鑑を変えたい場合は、「廃止」と「新規登録」の2段階の手続きが必要です。
- 廃止手続き:印鑑登録証を持参し、窓口で「印鑑登録廃止申請」を行ってください。
- 新規登録手続き:新しい印鑑を持参し、改めて印鑑登録手続きを行ってください。
印鑑登録の方法については、上記の印鑑登録方法一覧をご確認ください。
申請書等
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年06月26日