印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き

更新日:2026年06月26日

 印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。
 代理人が申請する場合には、委任状が必要です。

登録できる方

 吉見町に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力を有しない者を除く。)

(注意)成年被後見人の方は、法定代理人が同行することにより、印鑑登録の申請ができます。

印鑑登録の方法

1 本人が手続きをする場合
方法 登録証の交付 手続き
一般的な方法 数日後
(即日登録はできません)
  1. 申請のとき
    必要なもの
    1. 登録する印鑑
    2. 本人確認書類(健康保険の資格確認書、年金手帳など)
      後日、自宅へ照会書(回答書兼用)が郵送(転送不要)されます。
  2. 印鑑登録証交付のとき
    郵送された照会書(回答書兼用)に必要事項を記入(登録印を押印)し、30日以内に窓口にお越しください。
    必要なもの
    1. 上記の回答書
    2. 本人確認書類
    3. 登録する印鑑
特例1
免許証などを利用する方法
即日 必要なもの
  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのように官公署発行の顔写真付きの有効な身分証明書)
特例2
保証人による方法
(注意)保証人は、吉見町に印鑑登録をしている方に限ります。
即日 必要なもの
  1. 保証書(印鑑登録申請書の中段)
    保証人が保証人欄に住所、氏名を自書し、登録印を押印したもの
    (注意)保証人の印は鮮明に押印してください。
  2. 登録する印鑑
  3. 登録する本人の確認書類(健康保険の資格確認書、年金手帳など)
代理人に手続きを依頼する場合
方法 登録証の交付 手続き
一般的な方法 数日後
(即日登録はできません)
  1. 申請のとき
    必要なもの
    1. 代理人選任届(登録する本人が自署、登録印を押印したもの)
    2. 登録する印鑑
    3. 代理人の本人確認書類
      申請後、本人の意志を確認するために本人の住民登録している住所あてに照会書(回答書兼用)を郵送(転送不要)します。
       
  2. 印鑑登録証交付のとき
    郵送された照会書(回答書兼用)に登録者本人が必要事項を記入(登録印を押印)し、30日以内にお越しください。

    本人がお越しになれる場合に必要なもの
    1. 上記の回答書
    2. 本人確認書類
    3. 登録する印鑑

    代理人に依頼する場合に必要なもの
    1. 上記の回答書
    2. 代理人選任届
    3. 代理人の本人確認書類
    4. 登録する印鑑

登録できない印鑑の例

  • 8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
  • 印影が氏名もしくは氏や名を表していないもの
  • 氏名以外の記載(職業・資格等)を印刻したもの
  • ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
  • 印鑑登録申請者の家族等が既に印鑑登録している印鑑の印影と、酷似している印鑑
  • 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
  • ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの

 また、量産されている印鑑は適当ではありません。他にも逆彫(白抜き)の印など登録できないものもあります。

手数料

200円

引越しするとき

1 吉見町に転入する方

前住所地での印鑑登録は自動的に抹消(無効)されます。引き続き印鑑登録が必要な場合は、吉見町で改めて新規登録の手続きを行ってください。

2 吉見町から転出する方

転出予定日をもって、吉見町での印鑑登録は抹消されます。お手元の印鑑登録証は、転出日以降にご自身で廃棄してください。
なお、新住所地での登録が必要な方は、転入先の市区町村へお問い合わせください。

印鑑登録証・印鑑を紛失した場合など

1 印鑑登録証を紛失した場合

速やかに窓口で「印鑑登録証亡失届」を提出してください。 
【必要な物】
本人確認書類

(注意)再度、印鑑登録を希望される場合は、新しい印鑑をご持参のうえ、新規登録手続きを行ってください。
印鑑登録の方法については、上記の印鑑登録方法一覧をご確認ください。

2 印鑑を紛失した場合

印鑑そのものを紛失した場合は、現在の登録を廃止する必要があります。窓口で「印鑑登録廃止申請」を行ってください。
【必要な物】
本人確認書類、印鑑登録証

(注意)再度、印鑑登録を希望される場合は、新しい印鑑をご持参のうえ、新規登録手続きを行ってください。
印鑑登録の方法については、上記の印鑑登録方法一覧をご確認ください。

3 登録している印鑑を変更したい場合

登録している印鑑を変えたい場合は、「廃止」と「新規登録」の2段階の手続きが必要です。

  1. 廃止手続き:印鑑登録証を持参し、窓口で「印鑑登録廃止申請」を行ってください。
  2. 新規登録手続き:新しい印鑑を持参し、改めて印鑑登録手続きを行ってください。


印鑑登録の方法については、上記の印鑑登録方法一覧をご確認ください。

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970