世帯変更届
- 世帯主変更届
同じ世帯の中で、世帯主(世帯の代表者)だけを変更する場合の届出です。 - 世帯合併届
同じ住所にある2つの世帯を、1つの世帯にまとめる場合の届出です。(住所の異動は伴いません) - 世帯分離届
現在の1つの世帯を、同じ住所のまま2つ以上の世帯に分ける場合の届出です。(住所の異動は伴いません) - 世帯変更届
同じ住所に複数の世帯がある場合、ある世帯の世帯員が、別の世帯へ移動する場合の届出です。(住所の異動は伴いません)
届出人
- 変更する本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 法定代理人(未成年または成年被後見人等の場合)
- 任意代理人(委任状が必要です。)
(注意)住民票上は同一住所であっても、世帯を分けている場合は「別世帯」扱いとなり、委任状が必要です。
届出期間
変更をした日から14日以内
届出に必要なもの
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
本人確認書類については次のリンクをご覧ください。
- 法定代理人が届出する場合は代理権の確認書類(発行からおおむね3か月以内のもの)
未成年者の場合:戸籍謄本(吉見町に本籍があり親権者の確認ができる場合は不要)
(注意)ただし、15歳以上は本人による届出も可能。
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
被保佐人、被補助人の場合:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録に住民異動に関する事項が記載されていることが必要です。)
(注意)成年後見人等が法人の場合は、窓口に来る方の社員証等も必要です。
- 国民健康保険の資格確認書(加入している方。マイナ保険証のみで資格確認書の交付を受けていない場合は不要です。)
外国人住民の方
本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書および訳者を明記した訳文が必要な場合があります。
例
韓国大使館で発行する家族関係証明書
日本で出生届を提出された方は、出生届受理証明書
(注意)出生届受理証明書は、出生届を提出した市区町村で発行します。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年05月11日