入籍届

更新日:2024年03月01日

 父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と別戸籍となったお子さんを、父母(母または父)と同じ戸籍に入れることを目的とした届出です。
 この届出には、事前に裁判所の許可が必要ですが、父母が婚姻中のときには、必要でない場合もあります。

届出人

  1. 入籍する子が15歳未満の場合    法定代理人(親権者等)
  2. 入籍する子が15歳以上の場合    子

 届出人欄に署名をしてください。(押印は任意)
 (注意)家庭裁判所の許可を必要としない場合であって、入籍する子に配偶者があるときは配偶者とともに届出が必要です。

届出先

 入籍する子の現在の本籍地または届出人の住所地の市区町村の戸籍窓口

届出期間

 期間の定めはありません。

届出に必要なもの

  1. 入籍届書(入籍する子ひとりに対して)1通
  2. 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行されます)
  3. 窓口に来る人の本人確認書類
    運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど
    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。

注意事項

  1.  離婚後の母(または父)の氏が婚姻中と同じ場合
     離婚の際に戸籍法77条の2の届出をした人は、氏が同じであっても戸籍は別々になっています。離婚後の母(または父)と戸籍を一緒にするには、入籍届の提出が必要です。
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードの記載事項(住所、氏名、性別)に変更が生じる場合は、券面記載事項の変更手続きが必要です。
  3. 氏が変わった方で、「氏」または「氏名」で印鑑登録されている場合は、登録が抹消されますので、再度印鑑登録の手続きが必要です。
  4. 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

こんなときに入籍届が必要になります(主な例)

1 父母が離婚したとき

 父母が離婚をした後、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
 その子の氏を離婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。
 この場合、家庭裁判所の許可が必要です。

2 母(父)が再婚したとき

 連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。
 その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
 再婚相手とお子さんとの間に嫡出子親子関係を結びたい場合は、養子縁組届を提出してください。

3 父母が養子縁組をしたとき

 父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
 その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
 この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。

手続きの流れ

婚姻していたときの戸籍から、離婚後の戸籍にお子さんを入籍させるための手続きは、次のとおりです。

  1. 町役場の窓口で離婚届を提出
    (注意)離婚届を提出してから戸籍全部事項証明書が発行できるまでに、日数(1週間から10日程度)がかかります。離婚届出の際、職員にお問い合わせください。
  2. 戸籍の記載が完了
  3. 離婚した旨の記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得
    戸籍全部事項証明書は、家庭裁判所と町役場、それぞれの窓口で提出していただきます。あらかじめ必要部数をご確認のうえ、取得してください。
  4. お子さんの住所を管轄する家庭裁判所で「子の氏変更許可」の申立
    手続きの詳細は、裁判所にご確認ください。
  5. 許可審判
  6. 「子の氏変更許可の審判書謄本」、「戸籍全部事項証明書」を添付のうえ、戸籍の窓口に入籍届を提出

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970