養子縁組届

更新日:2024年03月01日

養子縁組要件

養子縁組のためには、以下の要件が必要となります。

  1. 当事者間に縁組をする意思の合致があること
  2. 養親となる人が20歳に達していること
  3. 養子となる人が養親の嫡出子または養子ではないこと
  4. 養子となる人が養親の尊属または年長者ではないこと
  5. 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
  6. 未成年者(民法の一部改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること
    (注意)配偶者の嫡出子を養子とする場合は単独で可能です。
  7. 養子または養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること
  8. 養子となる人が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組を承諾すること
    (注意)養子となる人の父母・養父母でその監護するべき人が他にいる場合は、その同意を得ていることが必要です。
  9. 養子となる人が未成年者(民法の一部改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
    (注意)自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。

届出人

養親および養子(署名が必要です。なお、押印は任意です。)
(注意)養子になる人が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人(親権者・未成年後見人)

届出先

養親、養子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村の戸籍窓口

届出に必要なもの

  1. 養子縁組届 養子になる人1人につき1通(成人の証人2名の署名が必要です。なお、押印は任意です。)
    (注意)令和4年4月1日以降は18歳以上であれば証人になることができます。
  2. 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本
    (注意)未成年者(民法の一部改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)を養子とする場合または後見人が被後見人を養子とする場合に必要になります。
    (注意)自己または配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とする場合は不要です。
  3. 本人確認書類
    運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど
    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。

(注意)縁組を行う当事者に配偶者がいる場合は、配偶者の同意書を添付していただくか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載してください。ただし、夫婦で縁組を行う場合は、同意書は不要です。

(注意)養子が15歳未満で、親権者である父母のほかに監護者がいる場合は、監護者の同意の記載も必要です。

注意事項

  • マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードの記載事項(住所、氏名、性別)に変更が生じる場合は、券面記載事項の変更手続きが必要です。
  • 氏が変わった方で、「氏」または「氏名」で印鑑登録されている場合は、登録が抹消されますので、再度印鑑登録の手続きが必要です。
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970