養子離縁届
届出人
協議離縁 養親および養子
(注意)養子が15歳未満の場合は、養子の現在の法定代理人(親権者、未成年後見人)または離縁後の法定代理人(親権者、未成年後見人)
死亡した者との離縁 養子または養親
(注意)養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人(親権者、未成年後見人)
裁判離縁 調停等の申出人または訴えの提起者
(注意)裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。
届出先
養親、養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村の戸籍窓口
届出に必要なもの
- 養子離縁届 離縁する養子1人につき1通
(注意)協議離縁または死亡した者との離縁の場合は、成人の証人(令和4年4月1日からは18歳以上であれば証人になることができます。)2名の署名が必要です。なお、押印は任意です。 - 本人確認書類
運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
- 裁判離縁の場合
調停-調停調書の謄本
審判-審判書の謄本と確定証明書
和解-和解調書の謄本
請求の認諾-認諾調書の謄本
判決-判決書の謄本と確定証明書
死亡した者との離縁の場合
審判書の謄本と確定証明書
注意事項
- 養親が夫婦である場合において、未成年者(民法の一部改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)と離縁をする際には夫婦で離縁をしなければなりません。ただし、夫婦の一方がその意思を表示できない場合には一方のみでの離縁が可能です。
- 養子は離縁によって、縁組前の氏に戻ります(復氏)。ただし、共同で縁組した養親夫婦の一方のみと離縁しても復氏しません。また、養子が配偶者の氏を称して婚姻しているときは、夫婦の氏が優先されるため、離縁によって復氏しません。
- 縁組中の氏を離縁後も引き続き称することを希望するときは、養子離縁届と同時または離縁の日から3か月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」を提出してください。(養子離縁の届出日が縁組の日から7年を経過している場合のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードの記載事項(住所、氏名、性別)に変更が生じる場合は、券面記載事項の変更手続きが必要です。
- 氏が変わった方で、「氏」または「氏名」で印鑑登録されている場合は、登録が抹消されますので、再度印鑑登録の手続きが必要です。
- 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年03月01日