不受理申出
不受理申出とは、婚姻届、離婚届(協議離婚)、養子縁組届、養子離縁届(協議離縁)、認知届(任意認知)について本人の意思に基づかない届出を受理されないように、市区町村長にする申出です。
申出人
婚姻届 | 夫になる人または妻になる人 |
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離婚届(協議離婚) | 夫または妻 |
養子縁組届 |
養親になる人または養子になる人(養子が15歳未満の場合はその法定代理人) |
養子離縁届(協議離縁) | 養親または養子(養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人) |
認知届(任意認知) | 父(認知する人) |
(注意)養子が15歳未満の場合に親権者から申出された養子縁組届、離縁届(協議離縁)の不受理申出は養子が15歳になったときに失効されますので、本人から再度の申出が必要です。
申出先
原則として申出人の本籍地の市区町村の戸籍窓口
申出できる日時
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
申出に必要なもの
- 申出書1通(申出人の署名が必要です。なお、押印は任意です。)
- 本人確認書類
運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど
(注意)原則として本人確認ができない場合には申し出はできません。
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
不受理の効果
- 申出を受け付けた日時分から効果が発生します。
- 申出をされると、取下げをしない限り効果は続きます。ただし、申出人が窓口に来て本人確認書類で確認ができれば、不受理申出期間内でも申出中の届出を受理できます。相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。
注意事項
- あなた自身が届出の当事者でない届出についての不受理申出は、することができません。
- 不受理申出書は、できるだけ本籍地の市区町村に提出してください。
- 原則として、不受理申出は、郵送による方法は認められません。
- 原則として、申出人ご本人であることを確認することができる書類を提示する必要があります。
- あなたが不受理申出をした後に転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合には、以後、この申出は新本籍地市区町村に対する申出となります。
- 不受理の取扱いをすることについて市区町村・法務局からお問い合わせをする場合がありますので、確実な連絡先を記載してください。
- 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2023年03月20日