令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります

更新日:2022年05月27日

児童手当制度の次の2点が変更となります。

(改正1)所得上限限度額の新設について

令和4年10月期支給分(6月から9月支給分)から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」を上回った場合、児童手当等が支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額

所得制限限度額・所得上限限度額の詳細
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
0人 622万円(833.3万円) 858万円(1,071万円)
1人 660万円(875.6万円) 896万円(1,124万円)
2人 698万円(917.8万円) 934万円(1,162万円)
3人 736万円(960万円) 972万円(1,200万円)
4人 774万円(1,002万円) 1,010万円(1,238万円)
5人 812万円(1,040万円) 1,048万円(1,276万円)

(注意)( )内は収入額の目安

児童1人あたりの手当額

児童1人あたりの手当額の詳細

養育者の所得額

区分

月額

(1)所得制限限度額 未満

0歳から3歳未満(一律)

15,000円

3歳から小学校修了まで

(第1子、第2子)

10,000円

(第3子以降)

15,000円

中学生(一律)

10,000円

(1)所得制限限度額 以上

(2)所得上限限度額 未満

特例給付(一律)

5,000円

(2)所得上限限度額 以上

支給されません

注意点

児童手当等が支給されなくなった後に、再度所得が(2)所得上限限度額を下回った場合

(その年度内に修正申告等を行った場合も含みます。)

改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご相談ください。

 

(改正2)現況届の提出が原則不要になります

令和4年度現況届から、原則提出が不要になりました。

これまで毎年6月にすべての児童手当・特例給付受給者へ現況届を送付していましたが、次のいずれかに該当する方以外については、現況届を送付しません。

引き続き現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が吉見町以外の方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児等)
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設、里親の方
  • その他、町から提出の案内を送付した方

(注意)現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

届出が必要なとき

次の1から7の変更があった場合は、お早めに子育て支援課に届出てください。

  1. 児童が支給対象でなくなったとき
  2. 受給者や、配偶者、児童の住所が変わったとき
  3. 受給者や、配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 婚姻等により児童を一緒に養育する配偶者を得たとき、または離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 3歳未満の児童を養育する受給者の加入している公的年金の種類が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  7. 海外に住む父母から、国内での児童の養育者として「父母指定者」の指定を受けたとき

 

(補足)公務員の方へ

次の変更があった方は、事由発生日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に、届出てください。

(注意)申請が遅れると、手当が受けられない月が発生する場合があります。

届出が必要な方

  1. 新たに公務員になった方
  2. 退職等により、公務員でなくなった方
  3. 勤務先の官署に変更があった方

支給方法

勤務先から支給

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童支援係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5014

ファックス:0493-54-4200