児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給しています。
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります。詳しくはこちらをご確認ください。
支給対象
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、主にその生計を維持する、町内に住所を有する父または母及び養育者に支給されます。
(注意)住民登録のある外国籍のかた(不法滞在等の場合を除く。)も手当を受けることができます。
(注意)父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に生計を維持している程度がより高い方(所得が高い方)が請求者となります。
ただし、父母が離婚協議中または離婚調停中で、住民基本台帳上、別居している場合は、児童と同居している方が優先になります。
支給対象となる児童
国内に居住する0歳から中学校卒業までの児童(中学校修了前の児童)
支給金額
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
0人 | 622万円(833.3万円) | 858万円(1,071万円) |
1人 | 660万円(875.6万円) | 896万円(1,124万円) |
2人 | 698万円(917.8万円) | 934万円(1,162万円) |
3人 | 736万円(960万円) | 972万円(1,200万円) |
4人 | 774万円(1,002万円) | 1,010万円(1,238万円) |
5人 | 812万円(1,040万円) | 1,048万円(1,276万円) |
(注意)( )内は収入額の目安
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
また、「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童1人あたりの手当額
養育者の所得額 |
区分 |
月額 |
|
(1)所得制限限度額 未満 |
0歳から3歳未満(一律) |
15,000円 |
|
3歳から小学校修了まで |
(第1子、第2子) |
10,000円 |
|
(第3子以降) |
15,000円 |
||
中学生(一律) |
10,000円 |
||
(1)所得制限限度額 以上 (2)所得上限限度額 未満 |
特例給付(一律) |
5,000円 |
|
(2)所得上限限度額 以上 |
支給されません |
第1子等の子どもの数については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
例)19歳、16歳、10歳、8歳の子を養育している方について、支給対象となる10歳と8歳の子どもについては、10歳の子どもが第2子の取り扱い(支給月額10,000 円)、8歳の子どもが第3子の取り扱い(支給月額15,000円)となります。このとき、19歳と16歳の子どもについては、中学校修了となりますので、支給対象とはなりません。
注意点
児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合 | 令和4年10月に支給される児童手当等(令和4年6月から9月分)から、支給されません。 |
児童手当等が支給されなくなった後に、再度所得が(2)所得上限限度額を下回った場合 (その年度の内に修正申告等を行った場合も含みます。) |
改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご相談ください。 |
支給時期
支給日
毎年6月、10月、2月の10日(10日が休日・祝日の場合は、直前の平日)に、それぞれ支給月の前月分までの手当を支給します。
6月期 | 2月、 3月、 4月、 5月分 |
---|---|
10月期 | 6月、 7月、 8月、 9月分 |
2月期 | 10月、11月、12月、 1月分 |
振込口座に変更がある場合
支給月の前々月までに請求者名義の預金通帳等を持参し、子育て支援課に届出てください。
(注意)振込先に指定できるのは請求者名義の口座のみになります。
申請手続
出生日又は転出予定日の翌日から数えて15日以内に子育て支援課で申請してください。15日以内に申請をしないと、手当を受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
(注意) 公務員の方は勤務先へ申請してください。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
1.請求者・配偶者・児童の個人番号がわかる公的な書類
次の3点のうち、いずれかによる個人番号確認及び本人確認が必要です。
- マイナンバーカード
- 個人番号通知カード及び運転免許証等の本人確認書類
- 個人番号入りの住民票及び運転免許証等の本人確認書類
2.請求者名義の振込先がわかるもの(預金通帳・キャッシュカード)
3.請求者の健康保険証
4.外国籍の方は、在留カード
公務員の方へ
次の変更があった方は、事由発生日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に、届出てください。
申請が遅れると、手当が受けられない月が発生する場合があります。
届出が必要な方
- 新たに公務員になった方
- 退職等により、公務員でなくなった方
- 勤務先の官署に変更があった方
支給方法
勤務先から支給
現況届の提出について
令和4年度現況届から、原則提出が不要になりました。
次のいずれかに該当される方以外には現況届は送付しません。
引き続き現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が吉見町以外の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児等)
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設、里親の方
- その他、町から提出の案内を送付した方
(注意)現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
届出が必要なとき
次の1から7の変更届があった場合は、お早めに子育て支援課に届出てください。
- 児童が支給対象でなくなったとき
- 受給者や、配偶者、児童の住所が変わったとき
- 受給者や、配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 婚姻等により児童を一緒に養育する配偶者を得たとき、または離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童を養育する受給者の加入している公的年金の種類が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 海外に住む父母から、国内での児童の養育者として「父母指定者」の指定を受けたとき
その他の届出
次の事由に該当する場合には、事由が発生した翌日から15日以内に届出が必要となります。
出生などで新たに養育する児童が増えたとき
- 額改定認定請求書(増額)
申請した月の翌月分から増額になります。
ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。
町外に転出するとき
- 受給事由消滅届
手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。
転入先へは、転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
住所・氏名が変更になったとき
- 住所・氏名等変更届
児童と別居するとき
- 住所・氏名等変更届
- 別居・監護申立書
児童の住所が町外の場合には、別居している児童(及び配偶者)のマイナンバーカード
または、個人番号がわかるもの(個人番号通知カード等)と本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
離婚等で児童を養育しなくなったとき
- 受給事由消滅届または額改定認定請求書(減額)
児童が亡くなられた場合や、児童福祉施設等に入所したときにも届出が必要となります。
受給者が公務員になったとき
- 受給事由消滅届
勤務先で、新たに申請が必要です。
振込口座を変更したいとき
・ 振込先変更届
(注意)振込先に指定できるのは請求者名義の口座のみになります。
マイナンバーを変更したとき
- 個人番号変更等申出書
マイナンバーカードまたは、個人番号がわかるもの(個人番号通知カード等)と本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
(注意)届出をされないと、手当を受けられない月が生じる場合や、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 児童支援係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5014
ファックス:0493-54-4200
更新日:2022年05月27日