児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給しています。
令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます。詳しくはこちらをご確認ください。
支給対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の児童を養育し、主にその生計を維持する、町内に住所を有する父または母及び養育者に支給されます。
(注意)住民登録のある外国籍のかた(不法滞在等の場合を除く。)も手当を受けることができます。
(注意)父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に生計を維持している程度がより高い方(所得が高い方)が請求者となります。
ただし、父母が離婚協議中または離婚調停中で、住民基本台帳上、別居している場合は、児童と同居している方が優先になります。
支給対象となる児童
国内に居住する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(0歳から高校生年代の児童)
支給金額
区分 | 月額 | |
0歳から3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代まで | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
第1子等のこどもの数については、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の間にあるこどもの中で数えます。ただし、大学生年代(18歳到達年度末以後)のこどもについては、保護者が養育していることが条件となります。該当のこどもが独立して生計を営んでいる場合や、婚姻して配偶者に扶養されている場合など、受給者が養育していると言い難い場合はカウント対象外となります。
例)19歳、16歳、10歳の子を養育している方
●19歳の子が学生で、保護者と同居しており、保護者が生活費や学費を一部負担している場合
19歳の子は保護者に養育されているため、第1子とカウントされます。したがって、16歳のこどもが第2子の取り扱い(支給月額10,000 円)、10歳のこどもが第3子の取り扱い(支給月額30,000円)となります。(19歳のこどもについては支給対象とはなりません。)
(注意)19歳の子が保護者と別居していても、定期的な面会や連絡があり、生計費の負担(仕送り、家賃や学費の支払など)をしている場合は養育しているとみなされます。
●19歳の子が社会人で、保護者と別居し、生活費等の負担も全くない場合
19歳の子は独立して生計を営んでいるため、カウント対象とはなりません。したがって、16歳のこどもが第1子の取り扱い(支給月額10,000円)、10歳のこどもが第2子の取り扱い(支給月額10,000円)となります。
支給時期
支給日
毎年偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日(10日が休日・祝日の場合は、直前の平日)に、それぞれ支給月の前月分までの手当を支給します。
4月期 | 2月、3月分 |
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6月期 | 4月、5月分 |
8月期 | 6月、7月分 |
10月期 | 8月、9月分 |
12月期 | 10月、11月分 |
2月期 | 12月、1月分 |
振込口座に変更がある場合
支給月の前々月までに請求者名義の預金通帳等を持参し、子育て支援課に届け出てください。
(注意)振込先に指定できるのは請求者名義の口座のみになります。
支払通知書について
令和6年10月の制度改正に伴い、これまで支払期ごとに送付していた支払通知書が廃止となりました。今後は通帳記帳などによりご確認ください。支給に係る証明書が必要な方には、児童手当支給証明書を発行しますので、子育て支援課までご相談ください。(発行には数日かかります。)
申請手続
出生日又は転出予定日の翌日から数えて15日以内に子育て支援課で申請してください。15日以内に申請をしないと、手当を受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
(注意) 公務員の方は勤務先へ申請してください。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
1.請求者・配偶者・こどもの個人番号がわかる公的な書類
次の3点のうち、いずれかによる個人番号確認及び本人確認が必要です。
- マイナンバーカード
- 個人番号通知カード及び運転免許証等の本人確認書類
- 個人番号入りの住民票及び運転免許証等の本人確認書類
2.請求者名義の振込先がわかるもの(預金通帳・キャッシュカード)
3.外国籍の方は、在留カード
公務員の方へ
次の変更があった方は、事由発生日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に、届け出てください。
申請が遅れると、手当が受けられない月が発生する場合があります。
届出が必要な方
- 新たに公務員になった方
- 退職等により、公務員でなくなった方
- 勤務先の官署に変更があった方
支給方法
勤務先から支給
現況届の提出について
令和4年度から、原則提出が不要になりました。
ただし、次のいずれかに該当される方は引き続き現況届の提出が必要となります。対象の方には通知を送付しますので、期日までに提出してください。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
引き続き現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が吉見町以外の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児等)
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設、里親の方
- その他、町から提出の案内を送付した方
届出が必要なとき
次の1から7の変更届があった場合は、お早めに子育て支援課に届出てください。
- こどもが支給対象でなくなったとき
- 受給者や、配偶者、こどもの住所が変わったとき
- 受給者や、配偶者、こどもの氏名が変わったとき
- 婚姻等によりこどもを一緒に養育する配偶者を得たとき、または離婚等によりこどもを養育していた配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童を養育する受給者の加入している公的年金の種類が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 海外に住む父母から、国内での児童の養育者として「父母指定者」の指定を受けたとき
その他の届出
次の事由に該当する場合には、事由が発生した翌日から15日以内に届出が必要となります。
(注意)届出をされないと、手当を受けられない月が生じる場合や、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
出生などで新たに養育する児童が増えたとき
- 額改定請求書(増額)
申請した月の翌月分から増額になります。
ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。
町外に転出するとき
- 受給事由消滅届
手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。
転入先へは、転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
住所・氏名が変更になったとき
- 住所・氏名等変更届
こどもと別居するとき
- 住所・氏名等変更届
- 別居監護申立書
児童の住所が町外の場合には、別居している児童(及び配偶者)のマイナンバーカード
または、個人番号がわかるもの(個人番号通知カード等)と本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
離婚等でこどもを養育しなくなったとき
- 受給事由消滅届または額改定請求書(減額)
こどもが亡くなられた場合や、児童福祉施設等に入所したときにも届出が必要となります。
大学生年代のこどもの養育状況が変わったとき/養育しているこどもが大学生年代となるとき
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
該当のこどもの職業、通学先、養育者との同居・別居関係、養育者による監護相当の状況、生計費の負担の状況のいずれかに変更が生じた場合はその都度届出が必要となります。(注意)多子加算の対象とならない方は不要です。
受給者が公務員になったとき
- 受給事由消滅届
勤務先で、新たに申請が必要です。
マイナンバーを変更したとき
- 個人番号変更等申出書
マイナンバーカードまたは、個人番号がわかるもの(個人番号通知カード等)と本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 児童支援係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5014
ファックス:0493-54-4200
更新日:2025年04月02日