法人町民税

更新日:2024年10月24日

 吉見町内に事務所・事業所などを有する法人に課される税金です。

税率

 吉見町の法人町民税の税率は以下のとおりです。

法人税割

法人税割の税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 6.0%

均等割

均等割一覧
  法人の資本金等の金額 従業員数(町内) 均等割額(年額)
1号 1千万円以下 50人以下 50,000円
2号 1千万円以下 50人超 120,000円
3号 1千万円超から1億円以下 50人以下 130,000円
4号 1千万円超から1億円以下 50人超 150,000円
5号 1億円超から10億円以下 50人以下 160,000円
6号 1億円超から10億円以下 50人超 400,000円
7号 10億円超 50人以下 410,000円
8号 10億円超から50億円以下 50人超 1,750,000円
9号 50億円超 50人超 3,000,000円

各種届出書(法人町民税用)

 法人を設立や廃止した場合、または設立した法人に変更が生じた場合は、30日以内に届出書の提出が必要です。下記をダウンロードし、ご使用ください。

法人設立・開設(支店等設置・町外転入)届

 法人を設立された場合、吉見町内に開設された場合(吉見町外からの転入や吉見町内での2か所目以降の開設を含む)に提出してください。

法人の異動届

 既に吉見町に法人町民税の「法人設立・開設届」を提出している法人が、届の内容に変更が生じた際に提出してください。

納付書(法人町民税用)

 法人町民税の納付の際には、下記をダウンロードし、ご使用ください。

(注意)水色の部分のみ入力してください。

(注意)三菱UFJ銀行窓口での納付は、令和3年3月31日をもって終了します。

(注意)三井住友銀行窓口での納付は、令和4年3月31日をもって終了します。

(注意)みずほ銀行窓口での納付は、令和5年3月31日をもって終了します。

法人町民税の減免について

対象法人等

次に掲げる法人で収益事業を行わない場合は、申請することにより法人町民税の減免を受けることができます。

1.公益社団法人及び公益財団法人

2.一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)

3.地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

4.特定非営利活動法人促進法第2条第2項に規定する法人

減免の申請方法及び提出書類について

法人町民税の減免を受けようとする法人は、減免申請書に下記書類を添えて毎年4月30日までに税務会計課へ提出してください。期限までに提出がない場合は、減免を受けることができないのでご注意ください。

1.事業報告書

2.収支決算書

(注1)減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日までの期間を算定期間として適用します。定款等に定められた事業年度ではありません。

(注2)過去に収益事業を行い、収益事業廃止以後、減免の認定を受けていない公益法人等については、上記の書類のほか、税務署に提出した収益事業廃止の届けの写しを提出してください。

(注3)減免申請書は税務会計課窓口にあります。郵送でもお渡しできますので、希望される場合は税務会計課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970