法人町民税

更新日:2023年03月27日

 吉見町内に事務所・事業所などを有する法人に課される税金です。

税率

 吉見町の法人町民税の税率は以下のとおりです。

法人税割

法人税割の税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 6.0%

予定申告に係る経過措置について

 税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおりになります。

 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
 (注意)通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

均等割

均等割一覧
  法人の資本金等の金額 従業員数(町内) 均等割額(年額)
1号 1千万円以下 50人以下 50,000円
2号 1千万円以下 50人超 120,000円
3号 1千万円超から1億円以下 50人以下 130,000円
4号 1千万円超から1億円以下 50人超 150,000円
5号 1億円超から10億円以下 50人以下 160,000円
6号 1億円超から10億円以下 50人超 400,000円
7号 10億円超 50人以下 410,000円
8号 10億円超から50億円以下 50人超 1,750,000円
9号 50億円超 50人超 3,000,000円

各種届出書(法人町民税用)

 法人を設立や廃止した場合、または設立した法人に変更が生じた場合は、30日以内に届出書の提出が必要です。下記をダウンロードし、ご使用ください。

法人設立・開設(支店等設置・町外転入)届

 法人を設立された場合、吉見町内に開設された場合(吉見町外からの転入や吉見町内での2か所目以降の開設を含む)に提出してください。

法人の異動届

 既に吉見町に法人町民税の「法人設立・開設届」を提出している法人が、届の内容に変更が生じた際に提出してください。

納付書(法人町民税用)

 法人町民税の納付の際には、下記をダウンロードし、ご使用ください。

(注意)水色の部分のみ入力してください。

(注意)三菱UFJ銀行窓口での納付は、令和3年3月31日をもって終了します。

(注意)三井住友銀行窓口での納付は、令和4年3月31日をもって終了します。

(注意)みずほ銀行窓口での納付は、令和5年3月31日をもって終了します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970