法人町民税
吉見町内に事務所・事業所などを有する法人に課される税金です。
税率
吉見町の法人町民税の税率は以下のとおりです。
法人税割
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 12.3% |
---|---|
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.0% |
均等割
法人の資本金等の金額 | 従業員数(町内) | 均等割額(年額) | |
---|---|---|---|
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
3号 | 1千万円超から1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
4号 | 1千万円超から1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
5号 | 1億円超から10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6号 | 1億円超から10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
8号 | 10億円超から50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
各種届出書(法人町民税用)
法人を設立や廃止した場合、または設立した法人に変更が生じた場合は、30日以内に届出書の提出が必要です。下記をダウンロードし、ご使用ください。
法人設立・開設(支店等設置・町外転入)届
法人を設立された場合、吉見町内に開設された場合(吉見町外からの転入や吉見町内での2か所目以降の開設を含む)に提出してください。
法人設立・開設(支店等設置・町外転入)届 (Excelファイル: 104.3KB)
法人設立・開設(支店等設置・町外転入)届 (PDFファイル: 112.1KB)
法人設立・開設(支店等設置・町外転入)届(記載例及び添付書類) (PDFファイル: 387.9KB)
法人の異動届
既に吉見町に法人町民税の「法人設立・開設届」を提出している法人が、届の内容に変更が生じた際に提出してください。
法人の異動届(記載例及び添付書類) (PDFファイル: 442.0KB)
納付書(法人町民税用)
法人町民税の納付の際には、下記をダウンロードし、ご使用ください。
(注意)水色の部分のみ入力してください。
納付書(記載例及び納付場所) (PDFファイル: 421.0KB)
(注意)三菱UFJ銀行窓口での納付は、令和3年3月31日をもって終了します。
(注意)三井住友銀行窓口での納付は、令和4年3月31日をもって終了します。
(注意)みずほ銀行窓口での納付は、令和5年3月31日をもって終了します。
法人町民税の減免について
対象法人等
次に掲げる法人で収益事業を行わない場合は、申請することにより法人町民税の減免を受けることができます。
1.公益社団法人及び公益財団法人
2.一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)
3.地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
4.特定非営利活動法人促進法第2条第2項に規定する法人
減免の申請方法及び提出書類について
法人町民税の減免を受けようとする法人は、減免申請書に下記書類を添えて毎年4月30日までに税務会計課へ提出してください。期限までに提出がない場合は、減免を受けることができないのでご注意ください。
1.事業報告書
2.収支決算書
(注1)減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日までの期間を算定期間として適用します。定款等に定められた事業年度ではありません。
(注2)過去に収益事業を行い、収益事業廃止以後、減免の認定を受けていない公益法人等については、上記の書類のほか、税務署に提出した収益事業廃止の届けの写しを提出してください。
(注3)減免申請書は税務会計課窓口にあります。郵送でもお渡しできますので、希望される場合は税務会計課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年10月24日