転入届(吉見町に越してきたとき)
届出人
原則として、本人または世帯主、同一世帯の家族の方
やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。
届出期間
吉見町に住み始めてから14日以内(住み始める前の届出はできません)
届出に必要なもの
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
(注意)国外から転入された方、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転入の場合を除く
(注意)転出証明書を紛失等した場合は、必ず前住所地の市区町村に問い合わせ、その指示にもとづき証明書の再交付を受けるなどののち吉見町での転入手続きをおこなってください。 - 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
3. マイナンバーカード(個人番号カード)(注意)交付を受けている方のみ
4. 住民基本台帳カード (注意)交付を受けている方のみ
届出期間を過ぎての転入等の場合、上記のもののほか「異動日から現在まで現住地に居住している証明」等が必要な場合があります。
詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。
(1)外国人住民の方
必ず転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書および訳者を明記した訳文が必要な場合があります。
例
韓国大使館で発行する家族関係証明書
日本で出生届を提出された方は、出生届受理証明書
(注意)出生届受理証明書は、出生届を提出した市区町村で発行します。
(2)国外からの転入の方
- 転入される方全員のパスポート(注釈)
- 日本国籍の方は、戸籍謄本と戸籍の附票(本籍が吉見町の場合は不要)
- 年金手帳(出国時、国民年金第1号被保険者だった方または任意加入中の方)
- 国外転出前のマイナンバーカード(個人番号カード)(注意)お持ちの方のみ
(注釈)自動化ゲート等により、帰国(入国)印がパスポートに押印されていない場合は、空港でパスポートに帰国(入国)印を押印してもらってください。パスポートに帰国印が押されていない場合は、帰国日が記入されている「飛行機の搭乗券の半券等」もお持ちください。
備考
- 前住所でマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの発行を受けている方は、カードを引き続いて利用することができます。転入届出時に窓口で申請をしてください。また、申請時にマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードの暗証番号の確認を行います。
- 転出予定日から30日または転出した(新住所に転入した)日から14日を経過した場合はカードは失効します。転入届はすみやかに済ませてください。
- 国外からの転入の方で、国外転出前にマイナンバーカード(個人番号カード)を取得していた場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請を行ってください。
転入に伴う各種手続きの案内
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年04月22日