転入届(吉見町に越してきたとき)
届出人
- 転入する本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 法定代理人(未成年または成年被後見人等の場合)
- 任意代理人(委任状が必要です。)
(注意)住民票上は同一住所であっても、世帯を分けている場合は「別世帯」扱いとなり、委任状が必要です。
届出期間
吉見町に住み始めた日から14日以内(住み始める前の届出はできません)
(注意)届出期間を過ぎてから届出を行う場合、「異動日から現在まで当該住所地に居住していることを証明する書類」の提示を求めることがあります。
届出に必要なもの
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
(注意)国外から転入された方、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転入の場合を除く。
(注意)紛失した場合は、必ず前住所地の市区町村へ問い合わせ、再交付等の指示を受けてから手続きしてください。 - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
- マイナンバーカード(注意)交付を受けている方のみ
- 法定代理人が届出する場合は代理権の確認書類(発行からおおむね3か月以内のもの)
未成年者の場合:戸籍謄本(吉見町に本籍があり親権者の確認ができる場合は不要)
(注意)ただし、15歳以上は本人による届出も可能。
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
被保佐人、被補助人の場合:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録に住民異動に関する事項が記載されていることが必要です。)
(注意)成年後見人等が法人の場合は、窓口に来る方の社員証等も必要です。
(1)外国人住民の方
必ず転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書および訳者を明記した訳文が必要な場合があります。
例
韓国大使館で発行する家族関係証明書
日本で出生届を提出された方は、出生届受理証明書
(注意)出生届受理証明書は、出生届を提出した市区町村で発行します。
(2)国外からの転入の方
上記に加えて、下記の書類が必要です。
- 転入される方全員のパスポート(注釈)
- 日本国籍の方は、戸籍謄本と戸籍の附票(本籍が吉見町の場合は不要)
- 年金手帳(出国時、国民年金第1号被保険者だった方または任意加入中の方)
(注釈)自動化ゲート等により、帰国(入国)印がパスポートに押印されていない場合は、空港でパスポートに帰国(入国)印を押印してもらってください。パスポートに帰国印が押されていない場合は、帰国日が記入されている「飛行機の搭乗券の半券」等もお持ちください。
(注意)国外から帰国し、1年以上にわたり日本に滞在予定の方は、吉見町に住み始めてから14日以内に届出をしてください。(日本の滞在予定期間が1年以上であること、もしくは生活の拠点を日本に戻すことが条件となります。)
マイナンバーカードをお持ちの方
国内転入の場合
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転入後もカードを引き続いて利用することができます。新住所地に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをお願いします。また、転入届出時にマイナンバーカードをお持ちでなかった場合は、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。
国外転入の場合
- 有効な国外転出者向けのマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、転入後もカードを引き続いて国内で利用することができます。新住所地に住み始めてから14日以内に転入手続きをお願いします。また、転入届出時にマイナンバーカードをお持ちでなかった場合は、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。
- 国外転出により返納した旨の記載がされたマイナンバーカードをお持ちの方は、カードが失効しています。必要な場合は、再交付申請を行ってください。
関連リンク
転入に伴う各種手続きの案内
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年05月11日