特例の転出入届(マイナンバーカードを利用した転出入)

更新日:2026年05月11日

(1)転出届

転出の手続きをする際、転出される方の中に1人でもマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方がいる場合、特例による転出の対象となります。通常の転出手続きでは転出証明書を交付しますが、特例転出は住民基本台帳ネットワークを使用し、市区町村間で情報を送受信するので転出証明書の交付はありません。

ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合は特例転出の対象外となりますのでご注意ください。

  1. 日本国外に転出するとき
  2. 保有しているマイナンバーカードが失効している、もしくは一時停止中のとき
  3. 届出日(転出手続きをする日)が異動日(新住所地に住み始めた日)からすでに14日を過ぎているとき
  4. 異動日(新住所地に住み始めた日)から14日以内に転入の手続きができる見込みがないとき
  5. 転出予定の手続きをした場合、転出予定日から30日以内に転入の手続きができる見込みがないとき

届出人

 原則として本人

届出期間

 引っ越しする前(おおむね14日前から手続きできます。)
 (注意)新住所地に住み始めた日から14日を過ぎると、特例の転出届は受け付けできません。通常の転出届となりますので、ご了承ください。

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。

     2.  マイナンバーカード

備考

  • 転出先住所、転出予定日などがわかるようにして届け出てください。
  • 有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、新住所地でもカードを引き続いて利用することができます。新住所地に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。その日を過ぎた場合は、カードが失効しますのでご注意ください。
  • 吉見町で発行した国民健康保険の資格確認書は、転出日以降は使用できません。転入先の市区町村で新たに加入の手続きをしてください。転出日以降、資格確認書をご返却ください。

転出に伴う各種手続きの案内

(2)転入届

 前住所地で特例の転出届(マイナンバーカードを利用した転出)が受理されていて、有効なマイナンバーカードをお持ちの方

届出人

 原則として本人

届出期間

 吉見町に住み始めた日から14日以内(住み始める前の届出はできません。)

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。

     2.  マイナンバーカード

備考

  • 吉見町に住み始めた日から14日を過ぎた場合や転出予定日から30日を過ぎて転入届をする場合、特例を利用した手続きができなくなります。この場合、転出地の市区町村に転出証明書などを取り寄せてもらい、通常の転入届をしていただくことになります。
  •  マイナンバーカードの提示ができない場合は、転入届を受け付けできません。また、手続きの際にカードの暗証番号の入力が必要になります。
  •  その他の事項については、通常の転入届と同様です。 次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970