転居届
届出人
- 転居する本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 法定代理人(未成年または成年被後見人等の場合)
- 任意代理人(委任状が必要です。)
(注意)住民票上は同一世帯であっても、世帯を分けている場合は「別世帯」扱いとなり、委任状が必要です。
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内(住み始める前の届出はできません)
届出に必要なもの
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、 運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)(交付を受けている方のみ)
(注意)券面記載事項の変更手続きが必要です。詳しくは「マイナンバー(個人番号)カードの券面事項に変更があった場合」をご覧ください。
- 法定代理人が届出する場合は代理権の確認書類(発行からおおむね3か月以内のもの)
未成年者の場合:戸籍謄本(吉見町に本籍があり親権者の確認ができる場合は不要)
(注意)ただし、15歳以上は本人による届出も可能。
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
被保佐人、被補助人の場合:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録に住民異動に関する事項が記載されていることが必要です。)
(注意)成年後見人等が法人の場合は、窓口に来る方の社員証等も必要です。
- 吉見町で発行した国民健康保険の資格確認書(マイナ保険証のみで資格確認書の交付を受けていない場合は不要です。)、後期高齢者医療の資格確認書、介護保険被保険者証、各種受給者証、障害者手帳など(該当する方のみ)
外国人住民の方
外国人住民の方は、必ず転居される方全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書および訳者を明記した訳文が必要な場合があります。
例
韓国大使館で発行する家族関係証明書
日本で出生届を提出された方は、出生届受理証明書
(注意)出生届受理証明書は、出生届を提出した市区町村で発行します。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年05月11日