離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

更新日:2024年03月01日

 婚姻により配偶者の氏に変わった人は、離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。
 婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届のほかに、この届書の提出も必要です。

届出人

 離婚によって婚姻前の氏に戻る人または戻った人(署名が必要です。なお、押印は任意です。)

届出先

 届出人の本籍地または住所地の市区町村の戸籍窓口

届出期間

 離婚の日から3か月以内であれば届出ができます。(離婚届と同時に提出することも可能です。)

離婚の日とは、協議離婚の場合は離婚届出日、裁判離婚の場合は調停成立日、審判または判決確定日です。

届出に必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)1通
  2. 本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カードなど
    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。

注意事項

  • 一度、戸籍法77条の2の届出をして、婚姻する前の氏に戻す場合の手続きについて
    家庭裁判所に氏変更の申立てを行い、許可が得られた場合に氏変更届(戸籍法107条の1)を行うこととなります。ただし、氏を変更しても、婚姻する前の戸籍(両親の戸籍)に復籍することはできません。離婚の日から届出期限まで3か月ありますので、慎重にご判断ください。
  • 夫婦間の子どもについて
    夫婦が離婚しても、子どもの氏と戸籍は自動的には変わりません。
    離婚により除籍となった方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得てから「入籍届」の提出が必要です。
    入籍届については、次のリンクをご覧ください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードの記載事項(住所、氏名、性別)に変更が生じる場合は、券面記載事項の変更手続きが必要です。(離婚届と同時に提出する場合を除く。)
  • 氏が変わった方で「氏」または「氏名」で印鑑登録されている場合は、登録が抹消されますので、再度印鑑登録の手続きが必要です。(離婚届と同時に提出する場合を除く。)
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970