戸籍の附票の写し
戸籍の附票とは、住所の履歴を記録した証明書です。
戸籍の附票には、今までのすべての住所が記録されているわけではなく、その戸籍に在籍していた期間の記録があるのみで、婚姻や転籍などで戸籍から除籍されると、その時点でその本籍地での記録は止まります。
戸籍の附票に、いつからいつまでの住所が載っているかは、その人の戸籍異動の仕方や住所異動の時期・頻度によって異なります。
相続手続きや自己の権利行使・義務履行、国または地方公共団体への提出が必要な場合は、通常の請求と異なります。詳しくは、第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求」をご覧ください。
手数料
1通 200円
申請・手続き方法
本籍地が吉見町以外の方は、本籍地の市区町村に請求してください。
請求の際は、本籍・筆頭者・請求者の住所・氏名などを明記してください。
なお、郵送による請求ができます。
郵送による請求につきましては、次のリンクをご覧ください。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
- 戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)以外の方が請求する場合は委任状
本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録情報記載の戸籍の附票を請求する場合
本籍・筆頭者や在外選挙人名簿登録情報記載の戸籍の附票を請求する場合は、請求書の該当欄にチェックを入れ、あわせて「提出先」と「使用目的」を明記してください。
住民票コード記載の戸籍の附票を請求する場合
- 住民票コード記載の戸籍の附票を請求する場合は、請求書の該当欄にチェックを入れ、あわせて「提出先」と「使用目的」を明記してください。
- 住民票コード記載の戸籍の附票を請求できるのは、戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)の方のみです。それ以外の方が代理で請求する場合は、本人の住民登録地に郵送(転送不要・簡易書留)します。簡易書留分の切手を貼った封筒をご用意ください。
備考
- 不当な目的と思われる場合は交付できません。
- 偽りその他不正の手段により、戸籍謄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金等に処せられます。(戸籍法第135条等)
- 吉見町では平成13年2月10日にコンピュータ化に伴う戸籍の附票の改製を行ったため、平成13年2月10日時点、およびそれ以降の住民登録地が記録されています。
改製前(平成13年2月9日以前)の戸籍の附票は、改製原戸籍の附票(改製原附票)といいます。改製原附票は保存期間が過ぎているため、原則的に交付できません。
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年06月26日