戸籍の附票の写し

更新日:2024年04月22日

戸籍の附票とは、住所の履歴を記録した証明書です。

戸籍の附票には、今までのすべての住所が記録されているわけではなく、その戸籍に在籍していた期間の記録があるのみで、婚姻や転籍などで戸籍から除籍されると、その時点でその本籍地での記録は止まります。

戸籍の附票に、いつからいつまでの住所が載っているかは、その人の戸籍異動の仕方や住所異動の時期・頻度によって異なります。

手数料

1通 200円

申請・手続き方法

 本籍地が吉見町以外の方は、本籍地の市区町村に請求してください。
 請求の際は、本籍・筆頭者・請求者の住所・氏名などを明記してください。
 なお、郵送による請求ができます。

 郵送による請求につきましては、次のリンクをご覧ください。

必要なもの

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カードなど

    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
  1. 本人、配偶者または直系血族(親子、祖父母、孫など)以外の方が請求する場合は委任状

備考

  •  本人、配偶者または直系血族(親子、祖父母、孫など)以外の証明書を請求するときは、請求理由や内容について客観的に確認ができる資料を用意し、使用目的を具体的に示してください。(本人等から委任を受けている場合を除く)
  •  不当な目的と思われる場合は交付できません。
  • 偽りその他不正の手段により、戸籍謄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金等に処せられます。(戸籍法第135条等)
  • 吉見町では平成13年2月10日にコンピュータ化に伴う戸籍の附票の改製を行ったため、平成13年2月10日時点、およびそれ以降の住民登録地が記録されています。
    改製前(平成13年2月9日以前)の戸籍の附票は、改製原戸籍の附票(改製原附票)といいます。改製原附票は保存期間が過ぎているため、原則的に交付できません。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970