戸籍の附票の写し
戸籍の附票とは、住所の履歴を記録した証明書です。
戸籍の附票には、今までのすべての住所が記録されているわけではなく、その戸籍に在籍していた期間の記録があるのみで、婚姻や転籍などで戸籍から除籍されると、その時点でその本籍地での記録は止まります。
戸籍の附票に、いつからいつまでの住所が載っているかは、その人の戸籍異動の仕方や住所異動の時期・頻度によって異なります。
手数料
1通 200円
申請・手続き方法
本籍地が吉見町以外の方は、本籍地の市区町村に請求してください。
請求の際は、本籍・筆頭者・請求者の住所・氏名などを明記してください。
なお、郵送による請求ができます。
郵送による請求につきましては、次のリンクをご覧ください。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カードなど
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
- 本人、配偶者または直系血族(親子、祖父母、孫など)以外の方が請求する場合は委任状
住民票コード記載の戸籍の附票を請求する場合
- 住民票コード記載の戸籍の附票を請求する場合、請求書に提出先と使用目的を明記してください。
- 住民票コード記載の戸籍の附票を請求できるのは、本人、またはその配偶者および直系尊属、直系卑属の方のみです。代理人が申請する場合は、住民票コード記載の戸籍の附票は、本人の住所宛てに郵送(転送不要・簡易書留)します。
備考
- 本人、配偶者または直系血族(親子、祖父母、孫など)以外の証明書を請求するときは、請求理由や内容について客観的に確認ができる資料を用意し、使用目的を具体的に示してください。(本人等から委任を受けている場合を除く)
- 不当な目的と思われる場合は交付できません。
- 偽りその他不正の手段により、戸籍謄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金等に処せられます。(戸籍法第135条等)
- 吉見町では平成13年2月10日にコンピュータ化に伴う戸籍の附票の改製を行ったため、平成13年2月10日時点、およびそれ以降の住民登録地が記録されています。
改製前(平成13年2月9日以前)の戸籍の附票は、改製原戸籍の附票(改製原附票)といいます。改製原附票は保存期間が過ぎているため、原則的に交付できません。
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年05月30日