住民票・除票の写し、住民票記載事項証明書
住民票の写し
住民登録されている方の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。
住民票の除票の写し
転出や死亡などの理由により、住民登録が抹消されたことを証明するものです。
(注意)住民票の除票の写しは、個人票のみの発行となり、同一世帯であった方の情報は記載されません。
住民票記載事項証明書
住民票に記載されている事項を証明するものです。(必要に応じた一部の項目について証明することができます。)
(注意)下記の理由で住民票・除票の写しを請求する場合は、通常の請求と異なります。詳しくは、「第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求」をご覧ください。
- 相続手続きのために死亡された方の住民票の除票の写しを請求する場合
- 自己の権利行使・義務履行のために必要な場合(例:債権回収など)
- 国または地方公共団体の機関への提出が必要な場合(例:訴訟手続など)
手数料
1通 200円
請求できる人
住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 本人または同一世帯の方
- 法定代理人(未成年または成年被後見人等の場合)
- 任意代理人(委任状が必要です。)
(注意)住民票上は同一住所であっても、世帯を分けている場合は「別世帯」扱いとなり、委任状が必要です。
住民票の除票の写し
- 本人
- 法定代理人(未成年または成年被後見人等の場合)
- 任意代理人(委任状が必要です。)
(注意)住民票の除票の写しは、転出前に同一世帯だった方でも本人からの委任状が必要です。
必要なもの
住民票の写し、住民票記載事項証明書
本人または住民登録上同一世帯員の場合
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
代理人の場合
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
- 任意代理人が請求する場合は委任状
(注意)住民票上は同一住所であっても、世帯を分けている場合は「別世帯」扱いとなり、委任状が必要です。
- 法定代理人が請求する場合は代理権の確認書類(発行からおおむね3か月以内のもの)
未成年者の場合:戸籍謄本(吉見町に本籍があり親権者の確認ができる場合は不要)
(注意)ただし、15歳以上は本人による請求も可能。
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
被保佐人、被補助人の場合:登記事項証明書の代理行為目録(住民票の写しの受領について、代理権を有していると認められる場合)
住民票の除票の写し
本人の場合
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
代理人の場合
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
- 任意代理人が請求する場合は委任状
(注意)住民票の除票の写しは、転出前に同一世帯だった方でも本人からの委任状が必要です。
- 法定代理人が請求する場合は代理権の確認書類(発行からおおむね3か月以内のもの)
未成年者の場合:戸籍謄本(吉見町に本籍があり親権者の確認ができる場合は不要)
(注意)ただし、15歳以上は本人による請求も可能。
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
被保佐人、被補助人の場合:登記事項証明書の代理行為目録(住民票の写しの受領について、代理権を有していると認められる場合)
住民票コード記載の住民票の写し等の請求について
住民票コード記載の住民票の写し等を請求する場合、請求書の該当欄にチェックを入れ、あわせて「提出先」と「使用目的」を明記してください。
(注意)住民票コードは法律により厳格な利用制限が設けられています。
代理人が請求する場合(任意代理人・法定代理人を問わない)
住民票の写し等を本人の住民登録地へ送付(転送不要・簡易書留)しますので、通常の代理請求に必要な書類に加え、簡易書留分の切手を貼付した返信用封筒をお持ちください。なお、任意代理人が請求する場合、委任状の「委任する項目」欄にある「住民票コードを記載する」という項目に必ずチェックを入れてください。このチェックがない場合、住民票コードを記載した住民票の写し等を交付することはできません。
- 料金目安:460円(定形郵便料110円 + 簡易書留料350円
(注意)定型郵便50g以内の場合
マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し等の請求について
マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し等を請求する場合、請求書の該当欄にチェックを入れ、あわせて「提出先」と「使用目的」を明記してください。
(注意)マイナンバーは法律で定められた事務(社会保障、税、災害対策)に限り利用可能です。提出先が限定されますので、事前に提出先へマイナンバーの記載が必要かどうか確認してください。
任意代理人が請求する場合
住民票の写し等を本人の住民登録地へ送付(転送不要・簡易書留)しますので、通常の代理人請求に必要な書類に加え、簡易書留分の切手を貼付した返信用封筒をお持ちください。なお、委任状の「委任する項目」欄にある「マイナンバーを記載する」という項目に必ずチェックを入れてください。このチェックがない場合、マイナンバーを記載した住民票の写し等を交付することはできません。
- 料金目安:460円(定形郵便料110円 + 簡易書留料350円
(注意)定型郵便50g以内の場合
法定代理人が請求する場合
15歳未満の方の法定代理人、または成年後見人・保佐人・補助人の方が請求する場合、下記の代理権の確認書類(発行からおおむね3か月以内のもの)をお持ちであれば、窓口で直接お渡しが可能です。
未成年者の場合:戸籍謄本(吉見町に本籍があり親権者の確認ができる場合は不要)
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
被保佐人、被補助人の場合:登記事項証明書の代理行為目録(個人番号を記載した住民票の写しの受領について、代理権を有していると認められる場合)
備考
- 不正取得を防止し、皆様の個人情報を保護するため、窓口に来られる方(請求者・代理人)の本人確認をしています。本人であることが確認できない場合は、発行できません。
- プライバシーの侵害や、その恐れがある場合、不当な目的と思われる場合には請求に応じられません。
- 偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、30万円以下の罰金等に処せられます。(住民基本台帳法第47条等)
申請書
住民票等写し交付請求書 (PDFファイル: 140.4KB)
住民票等写し交付請求書 Application for Copy of Residence Record(英語版English) (PDFファイル: 193.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年06月26日