住民票の写し

更新日:2024年04月22日

住民票は、住民登録されている方の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。

手数料

1通 200円

請求できる人

  • 本人または住民登録上同一世帯員
  • 代理人(任意代理人または法定代理人)
    (注意)住民登録上同一住所でも世帯を分けている方が請求する場合は、委任状が必要です。
  • 自己の権利行使や義務履行に基づく第三者(第三者請求)

請求者が法人等の場合は、「第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求」をご覧ください。

必要なもの

本人または住民登録上同一世帯員の場合

  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など

    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。

代理人の場合

  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など

    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
  1. 任意代理人が請求する場合は委任状
  1. 法定代理人が請求する場合は代理権限確認書類

          未成年者の親権者であることが確認できる戸籍謄本(吉見町に本籍があり、親権者であることが確
          認できる場合は不要)
          成年後見人であることがわかる 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを請求する場合

  1. マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを請求する場合、請求書に提出先と使用目的を明記してください。
  2. 代理人にマイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しは直接交付できません。本人の住所宛てに郵送(転送不要・簡易書留)します。

(注意)マイナンバー(個人番号)は社会保障・税・災害など法律に定められた事務に限り利用できます。そのため、マイナンバー記載の住民票の写しは提出先が限定されますので、ご注意ください。

(注意)15歳未満の方の法定代理人や、成年後見人、保佐人及び補助人の方は法定代理人であることが確認できた場合、窓口で交付できます。確認できる資料をお持ちください。
成年後見人の場合…成年後見登記事項証明書
保佐人または補助人の場合…保佐人または補助人の登記事項証明書(代理行為目録含む)
15歳未満の場合…親権者であることが確認できる戸籍謄本(本籍が吉見町にある方は不要)

備考

  •  不正取得を防止し、皆様の個人情報を保護するため、窓口に来られる方(請求者・代理人)の本人確認をしています。本人であることが確認できない場合は、発行できません。
  •  プライバシーの侵害や、その恐れがある場合、不当な目的と思われる場合には請求に応じられません。
  •  偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、30万円以下の罰金等に処せられます。(住民基本台帳法第47条等)

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970