第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求

更新日:2026年06月26日

法人等の第三者は、住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項に基づき、正当な理由がある場合に限り、住民票や戸籍の証明を交付請求することができます。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票等の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票等の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、企業年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

手数料

各種手数料については、次のリンクでご覧ください。

請求に必要なもの

法人、個人が請求する場合

窓口で請求する場合

1.請求書

請求書の記載事項

〈請求者が法人の場合〉

  • 法人等の名称、所在地、代表者氏名、連絡先
  • 法人印または代表者印(支所・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)
  • 請求担当者の住所、氏名

〈請求者が個人の場合〉

  • 請求者の住所、氏名、連絡先
     

 〈共通〉

  • 請求目的(具体的に記入してください)
  • 住民票の写しの請求の場合…対象者の氏名、住所、生年月日(把握してる場合)
  • 戸籍関係証明書の請求の場合…対象者の氏名、生年月日(把握している場合)、本籍、筆頭者
  • 必要な書類の種類と通数

(注意)住民票の写し(住民票の除票の写しを含む)は、原則として「本籍・筆頭者」「世帯主との続柄」「国籍・地域」「在留資格」等を省略して交付します。
相続手続き等でこれらの記載が必要な場合は、提出先の資料(相続登記申請書類や金融機関等の指定書類など)に記載がある場合に限り対応しますので、請求書内にその旨を具体的に記入してください。

(注意)住民票の写し(住民票の除票の写しを含む)には、マイナンバー(個人番号)および住民票コードを記載することはできません。

2.請求者の本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険の資格確認書など
 

本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。

3.請求理由を確認することができる書類・資料(例)
  • 債権者が債権回収のために必要な場合は、契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書(不在配達郵便物もあれば添付してください)
    (インターネット申込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨を記載し、法人名および社印を押印し、「契約内容に相違ない」旨を記載してください。)

    (注意)契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、さらに債権譲渡契約書の写し、または業務委託契約書の写し等の添付が必要です。
     
  • 債務者の相続人の戸籍等が必要な場合は、その原因・相続関係がわかる書類(債務者の死亡記載のある除票のコピー、相続関係がわかる戸籍等)
  • 亡くなった方の相続手続きのために必要な場合は、死亡者と請求者との関係が確認できる戸籍謄本等

    (注意)相続人が兄弟姉妹や甥・姪となるケースでは、証明すべき関係性が複雑になります。一般的なケースについては、こちら(「相続手続きに伴う戸籍等の請求について」)をご覧ください。
     
  • 死亡保険金の受け取りのために必要な場合は、請求者と受取人として記載されている保険証書
  • 未支給年金の請求のために必要な場合は、死亡者と請求者との関係がわかる書類(年金事務所等からの提出の求めがあり、自らが未支給年金の受取人であることがわかるもの、戸籍謄本等)
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合は、手続きの内容および提出先から証明を求められる具体的な内容が確認できる資料
4.権限確認書類(請求者が法人の場合)

〈法人代表者が請求する場合〉

代表者事項証明書、法人登記事項証明書等(発行から3か月以内のもの)

〈担当者が請求する場合〉
次のいずれか1点

  • 社員証
  • 職員証
  • 社名の入った健康保険の資格確認書
  • 在職証明書
  • 法人代表者からの委任状

(注意)名刺は社員証とみなしません。

郵送で請求する場合

 上記「窓口で請求する場合」の1から4のほかに、下記の書類をお送りください。なお、2から4の書類については、コピーを添付してください。
(注意)4.権限確認書類のうち、「法人代表者からの委任状」は原本を添付してください。
(注意)健康保険の資格確認書のコピーを添付する際は、被保険者等の記号・番号および保険者番号はマスキング(黒塗り)してください。

  1. 手数料…定額小為替(郵便局で購入できます)
  2. 返信用封筒…送付先を記入し、切手を貼付したもの
  3. 請求者が法人の場合、送付先(営業所、事務所等の所在地)が確認できる書類のコピー
    次のいずれか1点
  • 法人登記簿謄本または登記事項証明書
  • 官公署が発行した許可証
  • 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
  • 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

特定事務受任者が請求する場合

窓口で請求する場合

1. 所属する会が発行した「統一請求書」

 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの

2. 請求者の本人確認書類

特定事務受任者本人が請求する場合

特定事務受任者であることを証する書類(特定事務受任者の氏名、登録(会員)番号、事務所の名称および所在地、発行主体が記載された顔写真の付いている資格者証)

または

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

特定事務受任者の事務補助者が請求する場合

事務補助者であることを証する書類(補助者の氏名、補助者を使用する弁護士等の氏名(または、補助者の所属する弁護士等の事務所の名称)、事務所の名称および所在地、発行主体が記載された顔写真の付いている補助者証)

または

特定事務受任者からの委任状+官公署発行の顔写真の付きの本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

郵送の場合

上記「特定事務受任者が請求する場合 窓口で請求する場合」の1と2のほかに、下記の書類をお送りください。なお、2.請求者の本人確認書類については、「特定事務受任者本人が請求する場合」の書類のコピーを添付してください。

  1. 手数料・・・定額小為替(郵便局で購入できます)
  2. 返信用封筒…送付先(事務所の所在地)を記入し、切手を貼付したもの

郵送先

郵便番号355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地

吉見町役場 町民健康課 町民係 あて

申請書

請求の際にご注意いただくこと

  • 本人確認のための証明書は写しを取らせていただく場合があります。
    また、郵送による請求の場合に、お送りいただいた本人確認等のための書類のコピーは返却しません。
  • 請求理由や確認のための資料の内容によっては、請求に応じられない場合があります。
  • 確認のため、事務所へ電話をさせていただく場合があります。
  • インクが消えない筆記具を使ってください。

相続手続きに伴う戸籍等の請求について

相続手続きにおいて、亡くなられた方に配偶者や子がいない場合、兄弟姉妹やその子(甥・姪)が相続人となることがあります。下記の請求時の必要書類は、相続人が兄弟姉妹や甥・姪となる場合の一般的なケースです。


(注意)吉見町に本籍があり、町で相続人関係が確認できる場合は、提出が一部不要となることがあります。)

亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となる場合

相続人(兄弟姉妹)であることを証明するためには、以下の戸籍書類が必要です。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
    【被相続人の住民票の除票の写しの請求の場合】
    出生から死亡まで遡ったすべての戸籍が必要です。
    【被相続人の戸籍の請求の場合】
    出生から死亡まで遡った戸籍のうち取得済みの戸籍が必要です。
  • 被相続人の両親の死亡が確認できる戸籍
    兄弟姉妹が相続人であることを確定させるため、両親がすでに他界されていることを証明する書類が必要です。
  • 請求者の戸籍謄本(抄本)
    被相続人と請求者が兄弟姉妹であることを証明します。

亡くなられた方の甥・姪が相続人となる場合

相続人(甥・姪)であることを証明するためには、以下の戸籍書類が必要です。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
    【被相続人の住民票の除票の写しの請求の場合】
    出生から死亡まで遡ったすべての戸籍が必要です。
    【被相続人の戸籍の請求の場合】
    出生から死亡まで遡った戸籍のうち取得済みの戸籍が必要です。
  • 被相続人の両親の死亡が確認できる戸籍
    両親がすでに他界されていることを証明する書類が必要です。
  • 被相続人と、請求者の親(被相続人の兄弟姉妹)の兄弟関係が確認できる戸籍
    亡くなられた方と、請求者の親が同じ両親から生まれた兄弟であることを証明する戸籍です。
  • 請求者の親(被相続人の兄弟姉妹)の死亡が確認できる戸籍
    請求者の親が既に他界していることを証明する書類が必要です。
  • 請求者と、請求者の親(被相続人の兄弟姉妹)の親子関係が確認できる戸籍
    請求者が、被相続人の甥・姪であることを証明する戸籍です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970