住民票の除票の写し

更新日:2024年04月22日

住民票の除票は、転出や死亡届出をしたなどにより、住民登録が抹消されたものをいいます。

手数料

1通 200円

請求できる人

  1. 原則、本人のみ
    (注意)本人以外が請求する場合、住民登録上同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。
  2. 本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくとも請求することができます。

請求者が法人等の場合は、「第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求」をご覧ください。

必要なもの

本人または代理人の場合

  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など

    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
  1. 任意代理人が請求する場合は委任状
  1. 法定代理人が請求する場合は代理権限確認書類

          未成年者の親権者であることが確認できる戸籍謄本(吉見町に本籍があり、親権者であることが
          確認できる場合は不要)
          成年後見人であることがわかる 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

利害関係人の場合

  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など

    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
  1. 請求理由を証明する資料(対象者との関係を表すもの)

例1)亡くなった方の相続手続きのために必要な場合
死亡者と請求者の関係がわかる戸籍謄本など
例2)死亡保険金の受け取りのために必要な場合
請求者が受取人として記載されている保険証書
例3)未支給年金の請求のために必要な場合
死亡者と請求者の関係が分かる書類(年金事務所などから提出の求めがあり、自らが未支給年金の受取人であることがわかるもの、戸籍謄本など)

(注意)請求書に使用目的や提出先を具体的に記入してください。

備考

  • 不正取得を防止し、皆様の個人情報を保護するため、窓口に来られる方(請求者・代理人)の本人確認をしています。本人であることが確認できない場合は、発行できません。
  • プライバシーの侵害や、その恐れがある場合、不当な目的と思われる場合には請求に応じられません。
  • 偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、30万円以下の罰金等に処せられます。(住民基本台帳法第47条等)

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970