開発許可制度

更新日:2022年10月26日

 平成28年4月1日から、吉見町における開発許可(都市計画法第29条)等の事務は、吉見町で行っています。

開発許可制度とは

 都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため創設された制度です。
 その目的を達成するため、開発許可制度には、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保することと都市計画区域内の開発行為について道路や排水設備等の必要な公共施設の整備を義務づける等良質な宅地水準を確保することの二つの役割が与えられています。

開発行為とは

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」を言います。

土地の区画形質の変更一覧
区画の変更 物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲を変更すること。
形の変更 切土・盛土等の造成工事を行うこと。
質の変更 土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)を変更すること。

開発行為の許可について

 吉見町において開発行為を行おうとする場合は、都市計画法第29条第1項の規定により、原則として町長の許可を受けなければなりません。申請にあたっては、事前にまち整備課窓口で相談してください。

許可を受けなければならない開発行為の規模
市街化区域 開発区域の面積が500平方メートル以上
市街化調整区域 規模に関わらずすべて

その他の許可等について

 都市計画法第29条による開発行為の許可のほか、次の行為を行う場合は、所定の手続が必要になります。

開発行為の許可一覧
用途変更許可
(法第42条)
市街化調整区域内で開発行為許可を受けた開発区域内における予定建築物以外の建築物の建築等を行う場合は、町長の許可を受けることが必要です。
建築行為等許可
(法第43条)
市街化調整区域内で開発行為許可を受けた開発区域以外の区域内で、開発行為を伴わないで建築物の建築等を行う場合は、町長の許可を受けることが必要です。
適合証明
(省令第60条)
建築基準法の規定による建築確認を申請する者は、その計画が都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができます。

開発許可等の基準について

 開発行為に関する許可基準は、技術基準(都市計画法第33条)及び市街化調整区域における立地基準(都市計画法第34条)からなっています。
 吉見町における開発許可等の審査基準は、「吉見町開発許可等に関する審査基準及び標準処理期間」をご覧ください。

 都市計画法の一部改正に伴い、審査基準を改訂しました。(令和4年4月1日施行)
 想定浸水深3.0m以上の浸水想定区域での開発許可申請等(法第29条、第42条、第43条許可申請)は、避難場所・避難経路の認識等、安全上及び避難上の対策が講じられていることが必要となります。(確認書の添付が必要です。)

条例に基づく区域指定について

 吉見町では「吉見町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」により、都市計画法第34条第11号に基づく区域並びに第12号に基づく産業系及び既存の集落の区域を指定しています。
 区域の指定状況は、「吉見町区域指定図」をご覧ください。なお、本図は概要図です。詳細はまち整備課にお問い合わせください。

都市計画法の一部改正に伴い、都市計画法第34条第11号に基づく区域並びに第12号に基づく産業系及び既存の集落の区域を変更しました。(令和4年4月1日施行)
土砂災害(特別)警戒区域は、法第11号区域、12号区域から除外されます。吉見町災害ハザードマップを併せてご覧ください。

開発許可等の申請手数料について

 開発許可等の申請にあたっては、手数料が必要となります。手数料は、申請の際に発行する納入通知書により納入していただきます。

申請書等の様式について

令和4年4月1日から、各申請書等への押印は様式に関わらず不要です。

申請添付書類一覧

関係例規等について

吉見町開発等指導要綱について

 吉見町では、自然と調和した快適で安全な住環境のまちづくりの実現のため、指導要綱を定め、住民・事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いしています。
 また、この指導要綱に基づき、一定以上の行為をするときには、開発等の申請をする前に手続(事前協議)をお願いしています。詳細については、吉見町開発等指導要綱をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まち整備課 都市計画係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5018

ファックス:0493-54-4200