郵送による転出届

更新日:2026年05月11日

 転出届に限り、郵送で届出ができます。
 届書と必要書類が届き次第、吉見町の住所または引っ越し先の住所へ、転出証明書(転入先の市区町村へ提出する書類)を返送します。
(注意)国外へ転出する場合や、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出には、転出証明書は交付されません。
(注意)転出届を郵送してから、転出証明書がお手元に届くまで1週間から10日程度かかります。

届出人

  • 転出する本人
  • 世帯主または同一世帯の方
  • 法定代理人(未成年または成年被後見人等の場合)

届出期間

 引っ越しする前(おおむね14日前から手続きできます。)
(注意)新住所地に住み始めた日から14日を過ぎるとマイナンバーカードを利用した転出届は受け付けできません。

届出に必要なもの(郵送するもの)

1. 転出届

2. 本人確認書類の写し

マイナンバーカード、 運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など

(注意)健康保険の資格確認書のコピーを添付する際は、被保険者等の記号・番号および保険者番号はマスキング(黒塗り)してください。

 本人確認書類の写しについては、次のリンクをご覧ください。

3.法定代理人が届出する場合は代理権の確認書類

未成年者の場合:戸籍謄本(吉見町に本籍があり親権者の確認ができる場合は不要)
(注意)ただし、15歳以上は本人による届出も可能。
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
被保佐人、被補助人の場合:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録に住民異動に関する事項が記載されていることが必要です。)

(注意)成年後見人等が法人の場合は、社員証等の写しも必要です。

4. 返信用封筒(送付方法に応じた切手を貼付願います。)

  •  国外へ転出される方や、マイナンバーカードを利用した転出の場合は不要です。
  •  国内(町外)へ転出される方は、封筒表面に住所、氏名を記入してください。
    (注意)本人の住民票の住所もしくは転入地の住所以外には送付できません。
  •  転出証明書は個人情報が記載されていますので、送達確認が可能な簡易書留での送付を推奨します。封筒表面に「簡易書留」と朱書きしてください。( 速達希望の場合は「速達」と朱書きし、速達料金を追加してください。)
  •  封筒に貼付された切手が不足している場合は、その切手に応じた送付方法で送付しますので、ご了承ください。

 

マイナンバーカードをお持ちの方

国内転出の場合

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、新住所地でもカードを引き続いて利用することができます。新住所地に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。その日を経過した場合は、カードが失効しますのでご注意ください。

国外転出の場合

有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方で、引き続き国外利用を希望する場合は、国外転出する前にマイナンバーカードをお持ちになり町民健康課町民係窓口で、国外継続利用の手続きをしてください。

国外でのカード利用を希望しない方または外国籍の方は、マイナンバーカードを返納してください。

郵送先

郵便番号355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地

吉見町役場 町民健康課 町民係 あて

備考

関連リンク

転出に伴う各種手続きの案内

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970