郵送による転出届

更新日:2025年04月21日

 転出届に限り、郵送で届出ができます。
 届書と必要書類が届き次第、吉見町の住所または引っ越し先の住所へ、転出証明書(転入地の市町村へ提出する書類)を郵送いたします。
(注意)国外へ転出する場合や、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転出には、転出証明書は交付されません。
(注意)転出届を郵送してから、転出証明書が郵送されるまで1週間程度かかります。

届出人

 本人または世帯主、同一世帯の方

届出期間

 引っ越しする前(おおむね14日前から手続きできます。)
(注意)新住所地に住み始めた日から14日を過ぎるとマイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出届は受付できません。

届出に必要なもの(郵送するもの)

1. 転出届

記載する内容

  • 届出人の氏名(自署してください
  • 連絡先(日中つながる電話番号
  • 異動日(引越しする日、もしくは引越した日)
  • 新しい住所
  • 新しい世帯主の氏名
  • 吉見町の住所
  • 吉見町の世帯主の氏名
  • 転出する人の氏名、生年月日、性別、続柄(吉見町の世帯主から見た関係)

 (注意)インクが消えない筆記具を使ってください。
 (注意)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出を希望する場合には、届書にその旨を記入してください。

「特例の転出入届(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出入)」のページで注意事項をご確認ください。

2. 本人確認書類の写し

マイナンバーカード、 運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など

 本人確認書類の写しについては、次のリンクをご覧ください。

3. 返信用封筒(送付方法に応じた切手を貼付願います。)

 国外へ転出される方や、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出の場合は不要です。

 国内(町外)へ転出される方は、封筒表面に住所(注釈)、氏名を記入してください。
 また、転出証明書はマイナンバー(個人番号)などの個人情報が記載されていますので、送達確認が可能な簡易書留分の切手を貼ってください(普通郵便による送付を希望の場合は届書にその旨を記載のうえ、普通郵便相当の切手を貼付してください)。
 速達希望の場合は速達料金を加算した切手の貼付が必要です。

 封筒に貼付された切手が不足等している場合は、その切手に応じた送付方法で送付いたしますのでご了承ください。
(注釈)ご本人の住民票の住所もしくは転入地の住所以外には郵送できません。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方

国内転入の場合

有効なマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方は、新住所地でもカードを引き続いて利用することができます。新住所地に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。その日を経過した場合は、カードは失効しますのでご注意ください。

国外転出の場合

有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方で、引き続き国外利用を希望する場合は、国外転出する前にマイナンバーカードをお持ちになり町民健康課町民係窓口で、国外継続利用の手続きをしてください。

国外でのカード利用を希望しない方または外国籍の方は、マイナンバーカードを返納してください。

郵送先

郵便番号355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地

吉見町役場 町民健康課 町民係 あて

備考

  •  吉見町で発行した国民健康保険被保険者証(資格確認証)は、転出日以降は使用できません。転入地の市区町村で新たに加入の手続きをしてください。転出日以降、保険証(資格確認証)を返却してください。
  • マイナポータルからオンラインで転出の手続きを希望される方は、下記のページをご覧ください。

関連リンク

転出に伴う各種手続きの案内

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970