離婚届

更新日:2024年03月01日

届出人

 協議離婚    夫および妻(それぞれ署名が必要です。なお、押印は任意です。)
 裁判離婚    調停の申立人または訴えの提起者(署名が必要です。なお、押印は任意です。)

届出先

 夫婦の本籍地、または住所地の市区町村の戸籍窓口

届出に必要なもの

  1. 離婚届書1通
    (注意)協議離婚は、成人の証人(令和4年4月1日からは18歳以上であれば証人になることができます。)2名の署名が必要です。なお、押印は任意です。
  2. 本人確認書類
    運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど
    (注意)代理人が届書をお持ちになる場合には、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
  1. 裁判離婚の場合、次の書類も必要になります。
    調停-調停調書の謄本
    審判-審判書の謄本と確定証明書
    和解-和解調書の謄本
    請求の認諾-認諾調書の謄本
    判決-判決書の謄本と確定証明書

(注意)外国人の方は他の書類も必要です。詳しくはお問い合わせください。

記載要領・記載例

離婚届の記載要領・記載例については、次のリンクをご覧ください。

注意事項

  • 届出人が来庁されていない場合、または本人確認ができない場合には、本人宛に届出が受理されたことを通知します。
  • 夫婦間の未成年の子(民法の一部改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)については親権者を定めてください。
  • ご結婚されたときに氏を変えた方が、離婚によって旧姓に戻らずに婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。
  • 離婚の届出によって子の戸籍に変動はありません。子の戸籍を離婚によって別の戸籍になった父または母の戸籍に移すためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得てから、「入籍届」を提出する必要があります。
  • 離婚の届出によって住所は変わりません。住所の変更がある場合は、住所異動届の提出が必要になります。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードの記載事項(住所、氏名、性別)に変更が生じる場合は、券面記載事項の変更手続きが必要です。
  • 氏が変わった方で、「氏」または「氏名」で印鑑登録されている場合は、登録が抹消されますので、再度印鑑登録の手続きが必要です。
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

「入籍届」と「離婚の際に称していた氏を変更する届(戸籍法77条の2の届)」については、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970