戸籍謄本・抄本等の郵送交付

更新日:2026年04月01日

戸籍謄本等は、郵送で請求することができます。遠方にお住まいの方や、勤務の都合などで受付時間内に窓口へお越しいただけない方は、郵送請求をご利用ください。

請求者が法人等の場合は、「第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求」をご覧ください。

請求方法

次のものを同封して下記にお送りください。

  1. 戸籍に関する証明書の請求書(郵送請求用)
  1. 返信用封筒…請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの(通数が多い場合は切手を多めに貼ってください)
    (注意)送付先は請求者の住民登録地に限ります。
    (注意)速達をご希望の方は、速達料金分の切手も返信用封筒に貼ってください。
  2. 必要な証明書の通数分の手数料…定額小為替(郵便局で購入できます)
    (注意)手数料はできるだけお釣りがないようにしてください。
  3. 請求する方の本人確認書類のコピー(氏名・住所の記載がある面)
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など請求者の現住所確認ができるもの
    (注意)健康保険の資格確認書のコピーを添付する際は、被保険者等の記号・番号および保険者番号はマスキング(黒塗り)してください。
    (注意)旅券(パスポート)は郵送請求の場合には、本人確認書類として利用できません。
  4. 本人確認書類については、次のリンクをクリックしてください。
  1. 戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)以外の方が、請求する場合は委任状

(注意)身分証明書を本人以外が請求する場合は、委任状が必要となりますので、ご注意ください。

(注意)独身証明書を本人以外が請求する場合は、委任状が必要となります。なお、代理人として請求できるのは、直系尊属(父母、祖父母など)または直系卑属(子、孫など)の方に限られますのでご注意ください。

注意事項

1. 時間について

  •  請求書をポストに投函されてからお手元に届くまで、約1週間かかります。
  •  速達をご希望の場合は速達分の切手を貼り、「速達」と赤字で書いてください。
  •  簡易書留をご希望の場合は簡易書留分の切手を貼り、「簡易書留」と赤字で書いてください。書留を利用されない場合、郵便事故による不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

2. 返信用封筒について

  •  戸籍証明書は請求者が住民登録をしている住所以外には送付できません。
  • 相続等で戸籍をさかのぼる場合や、附票の住所履歴指定により複数通になることが予想される場合は、手数料を多めに同封されることをおすすめします。万一、手数料が不足した際には、追加でお送りいただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
  • 代理人が住民票コード記載の戸籍の附票を請求する場合は、本人の住民登録地に郵送(転送不要・簡易書留)します。簡易書留分の切手を貼った封筒をご用意ください。

3. 手数料について

  •  相続等で戸籍をさかのぼる場合、手数料がいくらになるかわからない場合が多いです。その場合は、手数料を多めに送っていただき、使わなかった金額分を定額小為替や切手でお返しすることもできます(端数金額は切手になります)。
    また、およその金額(除籍謄本一通分の金額750円など)を送っていただき、足りない場合には追加で定額小為替を送っていただくこともできます。この場合には、追加の定額小為替が届くまで発送が保留となりますので、あらかじめご了承ください。
  •  公的年金の手続用の戸籍謄本等は、公的年金手続専用と表示し手数料が無料となる場合があります。請求書に年金の種類(国民年金、厚生年金など)と提出先(○○年金事務所など)を明記し、疎明資料のコピーを添付してください。
    なお、年金基金の場合は有料となります。

4. 附票について

  •  特定の住所の履歴が必要な際には、どこからどこまでの住所の履歴が必要とご記入ください。
  • 住民票コード記載の戸籍の附票を請求する場合、請求書に提出先と使用目的を明記してください。
  • 住民票コード記載の戸籍の附票を請求できるのは、戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)の方のみです。それ以外の方が代理で請求する場合は、本人の住民登録地に郵送(転送不要・簡易書留)します。

(注意)吉見町では、平成13年2月10日にコンピュータ化に伴う戸籍の附票の改製を行ったため、平成13年2月10日時点、およびそれ以降の住民登録地が記録されています。改製前(平成13年2月9日以前)の戸籍の附票は、保存期間が過ぎているため、原則的に交付できません。

5. 身分証明書について

  •  身分証明書は、原則、ご本人しか取ることができません。
  •  代理の方が郵送で請求される場合は、「本人からの委任状(原本)」+「代理の方の本人確認書類(現住所の書いてあるマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証または健康保険の資格確認書)のコピー」が必要です。
  •  勤務先の方が代理で郵送請求される場合には、「本人からの委任状(原本)」+「代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証または健康保険の資格確認書)のコピー」+「勤務先住所が書いてある社員証または登記事項証明書などのコピー(名刺は本人確認書類となりませんのでご注意ください)」が必要です。

6.独身証明書について

  • 独身証明書は、原則、ご本人しか取ることができません。
  •  代理の方直系尊属(父母、祖父母など)または直系卑属(子、孫など)の方に限ります。)が郵送で請求される場合は、「本人からの委任状(原本)」+「代理の方の本人確認書類(現住所の書いてあるマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証または健康保険の資格確認書)のコピー」が必要です。

7. その他

請求者と必要な方の関係が確認できない場合、事実関係を確認できる資料などの提示を求める場合があります。

 

郵送先

郵便番号355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地

吉見町役場 町民健康課 町民係 あて

手数料

手数料一覧
  種類 手数料 内容
1 戸籍謄本(全部事項証明) 450円 戸籍に記載されている全員を証明したもの
2 戸籍抄本(個人事項証明) 450円 戸籍に記載されている個人の方だけを証明したもの
3 除籍謄本(全部事項証明)
改製原戸籍
750円 除籍された戸籍に記載されている全員を証明したもの
4 除籍抄本(個人事項証明) 750円 除籍された戸籍に記載されている個人の方だけを証明したもの
5 戸籍の附票 200円 住所の異動経過を証明したもの
6 不在籍証明 200円 本籍がないことを証明したもの
7 身分証明書 200円 破産宣告等の有無について証明したもの
8 独身証明書 200円 民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明したもの
9 受理証明書 350円 戸籍に関する届出(婚姻・離婚等)の受理を証明したもの
10 届書等情報内容証明書 350円 戸籍に関する届書(婚姻・離婚等)の届書の内容を証明したもの
11 戸籍電子証明書提供用識別符号 400円 戸籍電子証明書を提供するために必要な識別符号を記載したもの
12 除籍電子証明書提供用識別符号 700円 除籍電子証明書を提供するために必要な識別符号を記載したもの

(注意1)2及び4から7は本籍地、9は届書の受理地、10は本籍地もしくは届書の受理地での発行となります。

(注意2)本籍地が吉見町以外にある方の戸籍証明書等については、「戸籍証明書等の広域交付」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970