認可地縁団体

更新日:2022年08月22日

認可地縁団体とは

 これまで、自治会などには法人格が認められていなかったため、自治会などで所有する集会所等の不動産登記名義は、代表者名義や共有者名義が多く、年数が経過するにつれ、相続登記や名義変更登記の手続きに様々な問題が生じていました。
 このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会等が法人格を取得することで、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。
 この市町村長の認可を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」と言います。

 上記のように、法人名義(自治会)で資産登記(土地・建物)手続きができるほか、様々な契約や取引などが可能になりますが、地方自治法の規定に従い、適切な運営が実施されるよう、年1回の総会の義務化や書類の整備(構成員[会員]名簿の更新)、届出している代表者(区長・自治会長)の変更などの事務手続きが継続的に必要になります。その他、政治活動の禁止、納税義務の明確化、解散に関する事項、残余財産の処分に関する事項などについても決められた手続きや定めがあります。

メリットだけでなく義務も確認したうえで、法人格取得について御検討ください。
 詳細については下記の「認可地縁団体の手引き」及び「制度の見直しについて」を参照してください。

認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法等の一部改正)

表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになります。

(注意)電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法による表決などがあります。

電磁的方法により会員の表決を認めるには、自治会において規約の改正または総会の決議が必要となります。なお、規約を改正される場合は、「規約変更認可申請書」を提出してください。

認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)

これまでは、不動産又は不動産に関する権利などの保有が前提で認可を受ける必要がありましたが、法改正により、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能になります。

認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

地方自治法又は規約により、認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。

地方自治法又は規約により、認可地縁団体の総会において、決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があった場合は、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

上記のとおり地方自治法の一部が改正されました。これに関し、地方自治法施行規則の一部も改正し、標記省令(令和4年総務省令第54号)が公布され、令和4年8月20日から施行されます。

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となります。

 

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。

様式・参考例

様式(印鑑登録関係)

様式(手引き関係)

参考例

認可地縁団体を設立したら、県税事務所へ

認可地縁団体は地方税法上、法人県民税・事業税・特別法人事業税の申告義務があります。

また、収益事業を行わない場合は、埼玉県税条例第三十条の五の規定により、法人県民税の減免の対象であるため、新たに登録された認可地縁団体は、申告手続き及び減免申請が必要です。

東松山県税事務所 法人事業税等担当 0493-23-8906

この記事に関するお問い合わせ先

自治財政課

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埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

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