転出届(吉見町から引っ越すとき)
届出人
- 転出する本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 法定代理人(未成年または成年被後見人等の場合)
- 任意代理人(委任状が必要です。)
(注意)住民票上は同一住所であっても、世帯を分けている場合は「別世帯」扱いとなり、委任状が必要です。
届出期間
引っ越しする前(おおむね14日前から手続きできます。)
届出に必要なもの
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
- 法定代理人が届出する場合は代理権の確認書類(発行からおおむね3か月以内のもの)
未成年者の場合:戸籍謄本(吉見町に本籍があり親権者の確認ができる場合は不要)
(注意)ただし、15歳以上は本人による届出も可能。
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
被保佐人、被補助人の場合:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録に住民異動に関する事項が記載されていることが必要です。)
(注意)成年後見人等が法人の場合は、窓口に来る方の社員証等も必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方
国内転出の場合
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、新住所地でもカードを引き続いて利用することができます。新住所地に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。その日を過ぎた場合は、カードが失効しますのでご注意ください。
国外転出の場合
有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方で、引き続き国外利用を希望する場合は、国外転出する前にマイナンバーカードをお持ちになり国外継続利用の手続きをしてください。
国外でのカード利用を希望しない方または外国籍の方は、マイナンバーカードを返納してください。
備考
- 転出先住所、転出予定日などがわかるようにして届け出てください。
- 転出届受理後に転出証明書をお渡しします。転入先の市区町村での手続きに必要ですので、大切に保管してください。
(注意)マイナンバーカードを利用した転出を希望する方や、国外へ転出される方には転出証明書は交付されません。 - 郵送による届出や、マイナンバーカードを利用した転出などを希望される方は、下記のリンクをご覧ください。
- 吉見町で発行した国民健康保険の資格確認書は、転出日以降は使用できません。転入先の市区町村で新たに加入の手続きをしてください。転出日以降、資格確認書を返却してください。
関連リンク
転出に伴う各種手続きの案内
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年05月11日