改製原戸籍謄本
改製になった戸籍(戸籍の様式の変更に伴い、新たに書き替えられたことにより消除された戸籍をいいます)に記録(記載)されている全員を証明するものです。
相続手続きや自己の権利行使・義務履行、国または地方公共団体への提出が必要な場合は、通常の請求と異なります。詳しくは、第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求」をご覧ください。
手数料
1通 750円
申請・手続き方法
戸籍関係の証明は、原則本籍地でしか請求できません。
請求の際は、必要な原戸籍の本籍・筆頭者・請求者の住所・氏名などを明記してください。
なお、郵送による請求ができます。
郵送による請求につきましては、次のリンクをご覧ください。
改製原戸籍謄本は、戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)に限り、本籍地以外の市区町村でも請求できます。詳しくは次のリンクをご覧ください。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)など
本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
- 戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)以外の方が請求する場合は委任状
備考
不当な目的と思われる場合は交付できません。
偽りその他不正の手段により、戸籍謄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金等に処せられます。(戸籍法第135条等)
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年06月26日