婚姻届

更新日:2024年03月01日

届出人

 夫および妻(署名が必要です。なお、押印は任意です。)

届出先

 夫か妻の本籍地、または住所地の市区町村の戸籍窓口
(注意)結婚式を挙げた場所の市区町村の戸籍窓口に届け出ることもできます。

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書1通(成人の証人2名の署名が必要です。なお、押印は任意です。)
    (注意)令和4年4月1日からは18歳以上であれば証人になることができます。
  2. 本人確認書類
    運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど
    (注意)代理人が届書をお持ちになる場合には、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。

    本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。
  1. 父母(養父母)の同意書(未成年者の婚姻の場合)
    (注意)民法の一部改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。なお、令和4年4月1日時点で16歳に達している女性(誕生日が平成16年4月2日から平成18年4月1日まで)は、父母(養父母)の同意書があれば18歳未満でも婚姻できます。
  2. 外国人の方は他の書類も必要です。詳しくはお問い合わせください。

記載要領・記載例

注意事項

  • 届出人が来庁されていない場合、または本人確認ができない場合には、本人宛に届出が受理されたことを通知します。
  • 婚姻の届出によって住所は変わりません。住所の変更がある場合は、住所異動届の提出が必要になります。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードの記載事項(住所・氏名・性別)に変更が生じる場合は、券面記載事項の変更手続きが必要です。
  • 氏が変わった方で、「氏」または「氏名」で印鑑登録されている場合は、登録が抹消されますので、再度印鑑登録の手続きが必要です。
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970