固定資産税
固定資産税とは
毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している個人や会社に課される税金です。
固定資産の評価額をもとに課税標準額を算定し、その課税標準額に税率(1.4%)をかけたものが税額となます。
土地の価格 | 土地の面積(地積)に、1平方メートルあたりの単価(その土地の利用状態、位置形態から算出されます)をかけて決定され、これをもとに税額を決定します。 |
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家屋の価格 | 建物の構造、屋根・外壁・床・天井・内壁などに使われている資材、床面積により決定され、これをもとに税額を決定します。 |
償却資産の価格 | その償却資産の取得価格、取得月、耐用年数により決定され、これをもとに税額を決定します。 |
新築住宅の軽減措置
住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。 減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。
要件
- 次の居住用家屋であること
- 専用住宅‥一戸建て、区分所有に係る住宅
- 併用住宅‥居住部分の床面積の割合が2分の1以上のもの
- 共同住宅‥アパート、マンション
- 面積
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、共同住宅について、一戸当たり床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。
範囲
減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所部分などは減額の対象になりません。 なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合は全部が対象となり、120平方メートルを超え280平方メートル以下のものは120平方メートルまでが減額の対象になります。
期間
- 一般住宅…新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) - 長期優良住宅分…新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
固定資産課税台帳閲覧
固定資産の評価額や課税標準額等を閲覧できます。
閲覧時間 |
午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く) |
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閲覧場所 | 税務会計課(役場1階1番窓口) |
閲覧できる人 | 納税義務者及び関係者 (同世帯の親族、委任状をお持ちの方、納税管理人、借地人、借家人等) (注意)身分証明となるものをご持参ください。なお、借地人、借家人の方は賃貸借契約書も併せてお持ちください。 |
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。これにより、納税者が町内に所有している土地や家屋の評価額をほかの土地や家屋の評価額と比較することができます。
縦覧期間 |
毎年4月1日から5月31日(土曜日、日曜日、祝日を除く) |
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縦覧時間 | 午前8時30分から午後5時15分 |
縦覧場所 | 税務会計課(役場1階1番窓口) |
縦覧できる人 | 納税者及び関係者 (同世帯の親族、委任状をお持ちの方、納税管理人) (注意)身分証明となるものをご持参ください。 |
償却資産の申告について
償却資産の申告については、下記リンク先をご確認ください。
固定資産税(土地・家屋・償却資産)よくあるQ&A
令和4年度固定資産税について (PDFファイル: 291.3KB)
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました
耐震改修に伴う固定資産税の減額について
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅等に伴う固定資産税の減額について
住宅省エネ改修等に伴う固定資産税の減額について
未登記家屋所有者変更届について
課税家屋滅失届について
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2023年03月23日